香取正博のブログ

東京から岩手に移住して起業した香取正博のブログです

香取 正博のブログ

タックス・ヘイブン・サロン

おはようございます。香取です。

 

人間には絶対に逃れられないことが2つあります。

 

それは、 死 と 税金 です。

明日は大変な日がやってきます。

 

そう。消費税納税の口座振替です。

 

事実上、廃業したにもかかわらず、たとえ赤字決算したとしても絶対に納めないといけないのが消費税です。

 

消費税が払えず資金がショートし黒字倒産なんてこともよくある話なのです。


やはり消費税増税の影響がじわじわときていたのです。

単なる3%増しと思われますが経営者からしたら違うのです!

3%増税になると、昨年よりも実質1、6倍の消費税額を納めなくてはならないのです。

 

これが消費税10%になると5%の時に比べ2倍も多く納税しなければならないのです。

 

その分、価格転嫁すればよかったのですが、低価格サロンの台頭や市場規模縮小などを鑑みても、

とてもじゃないが価格転嫁できません。


消費税はお客様から価格に上乗せ、または内税でいただきます。
いただいた消費税は預り金として1年間残しておきます。

そして決算を終え1年分をいっきに納めます。(正式には中間申告で分納します)

経営者の方ならお分かりになると思いますがこれが意外ときついんですよw

様々な支払いが重なるなどして、資金繰りのため使わざるを得ない時があったり、

そこから4月にいっきにキャッシュがなくなるのは本当に辛い。

売上金が540万だとしたら消費税は40万円です。


しかし、材料や賃料、広告費や消耗品などで事業所も消費税を支払っているので、

お客様から預かった消費税 - 支払った消費税 = 消費税納税額

となります。

人件費は消費税は含まれません。給料を渡すのに消費税はかかりません。

 


しかし!



低価格、業務委託サロンであると話は変わります!

基本的スタンスとしては、業務を委託するつまりは外注ということになるので、

人件費を外注費として経費計上できるのです。

サロンの人件費率はおおよそ40%だとすると、

売上高540万円のうち216万円を外注費として計上できます。

この時点で一般サロンと消費税8%分の16万円の納付額の差がでます。

 

1年で考えると実に192万円のキャッシュの差がでます。

年間約200万円の資金面の差があれば、広告費は大胆にかけられる。

いっきに大量発注で安く仕入れられる。

さらなる設備投資ができる。

数年後にはもう1店舗出店できるほどの資金が貯まってしまいます。

ここは非常に難しいところなのですが、今のところ法的には問題ないようなのです。

非常に強かな経営手法でありますが、問題は美容師それぞれが個人事業主ということになっています。

 

その美容師個人事業主は外注費という名の給料をもらいます。

 

しかし名目は外注された売上金なのですが、年間売上高が1000万円以下であれば個人事業主は消費税納税が免除されるのです。

 

ということなので、低価格サロン業務委託サロンは消費税増税の影響はあまりないと断言できます。

消費税増税は私は大反対であり、2017年さらなる消費税増税が確定しております。

 

ますますキャッシュフローが厳しくなると業務委託サロンとの差が顕著になり、

増税による強制的物価上昇により間違いなく消費者の消費が減ります。

そうなると低価格サロンの台頭は今後も広がると考えています。

 

そして以前のエントリーで取り上げた美容師の雇用の問題がさらに加速します。

 

低価格・業務委託サロンのビジネスモデルは、

非正規雇用として個人事業主で自己責任モデルじゃないと成り立たないのです。

 

人件費を、外注費計上による消費税節税対策により、労働者が非正規雇用となります。

 

これは利益至上主義者にとっては労働者の所得は単なるコストなので、

株主の配当金に回すため、資本利益率を上げたいのです。

 

非上場企業だとしても経常利益率を上げたいのです。。

 

これは美容業界だけの話ではありません。

現在の日本の雇用問題である契約社員などの非正規雇用者が増えているのは、

このような理由がひとつとしてあったのです。

 

だから金融経済だけ活況なのです。

 

もちろん個々に、様々な「働き方」があって然るべきだが、

 

色んな事実と現実を知ることは大事である。